◆横浜市との規約◆
  横浜市アマチュア無線非常通信協力会の規約
 

横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約

 

第1章  総  則

(
名 称)
第1条 横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下「本会」という)と称する。

(
事務局)
第2条 本会は、事務局を会長宅におく。

第2章 目的及び事業

(
目 的)
第3条 本会は、横浜市(以下「市」という)との協定により、非常災害時においてアマ
チュア無線通信による災害情報の収集、伝達に協力することを目的とする。


(
事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市及び行政区(以下「区」という)の行う防災訓練への協力
       ア アマチュア無線による災害非常無線通信網の確保。
       イ 非常無線通信訓練。
(2)
市、及び区の行う無線に関する業務並びに事業に協力する。
(3)
会員に対する研修、技術向上、施設整備に関すること。
(4)
各区役所クラブ局のアマチュア無線による災害非常無線通信網の確保、
非常無線通信訓練など、その運営に関すること。
(5)
その他、目的達成に必要なこと。

第3章  会  員

(
会員資格)
5条  本会の会員は、市内に居住または勤務しアマチュア無線局を運用することが
できる無線従事者免許を有する者。

   (2)居住、勤務地域が前項に該当しない場合でも、アマチュア無線局を運用する
   ことが
できる無線従事者免許を有する者で、支部長が認めた者も会員とする。
   (3)会員は会議への出席、訓練等への参加をする義務を負うものとする。

(入会手続き)
第6条 本会に、入会しようとする者は区役所及び支部長を経由して会長に書面により
申し込まなければならない。
ただし、満18歳未満の者については、別に定める様式に
より保護者の入会同意書を提出しなければならない。

 

(登録及び 会員証)
第7条   本会は、入会した者を会員として登録し、会員証を発行する。


(
退会及び 資格の喪失)
第8条  会員が退会するときは、区役所及び支部長を経由して会長に書面により届け
出なければならない。

2 会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を失う。
(1)
 本人死亡のとき。
(2)
 第5条の資格を失ったとき。
(3)
 特段の事由なく本会の事業に協力しないとき。
3 会員は、次の各号に該当する場合、理事会の決議によって除名となる。なお、
除名する場合には、事前に当該会員に対しその旨を通知し、かつ理事会において
弁明する機会を与えなければならない。
(1)
 本会の名誉を著しく毀損したとき。
(2)
本会の運営及び活動を妨げる行為をしたとき。


(
役 員)
第9条  本会に次の役員をおく。

(1)会 長   1人
(2)副会長   2人
(3)理 事   10人程度(会長、副会長を含む)
(4)支部長   各区1人
(5)監 事   2人

 

(顧 問)
10条  本会は、顧問をおくことができる。

2 顧問は本会の運営に関して、会長の諮問に応じて理事会に出席して意見を
述べることができる。
3 顧問の任期は、任命権者会長の任期と同じとする。

 

(役員の選出)
11条  役員は、次により選出する。

(1) 理事及び監事は、総会で選出する。
(2) 会長は、理事の互選による。
(3) 副会長は、理事の中から会長が任命する。
(4) 支部長は、各区役所クラブの代表者、または支部で選任されたものとする。
(5) 支部長以外の補欠役員は、必要な場合理事会で選出する。


(
役員の任期)
12条  役員の任期は2年とし、総会の日より2年後の総会の日までとするが再任を
妨げない。ただし、支部長の任期は、選出クラブの定款に定める任期とする。

2 役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う
ものとする。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(
役員の責務)
13条  本会の役員は、会の運営をつかさどり、その責務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
(2)
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
(3)
理事は、会長、副会長を補佐し、会の業務を執行する。会長・副会長に事故
あるときは、会長の指定する者がその職務を代行するとともに、あらかじめ定め
られた業務分担により、必要な業務を遂行する。
(4)
 支部長は、支部を代表するとともに、毎年331日現在の、会員証の発行と
退会破棄を明記した会員名簿を4月末日までに会長に提出するなど支部の業務を
処理し、本会役員として必要な業務を遂行する。
(5)
監事は、本会の業務及び会計を監査する。

4章  組織と運営

(
本部及び 支部)
第14条   本会は、第3条の目的達成のため、本部及び行政区別に支部を置く。


(
会議の区分と招集)
15条  本会の会議は、総会、理事会、支部長会及びその他必要な会議とし、会長が
召集しその議長を指名する。

2 総会は、最高議決機関であって、理事、監事、支部長、及び代議員をもって構成
する。代議員は各支部2名とし、各支部で選任された者とする。
3 総会は年1回期頭の3ヶ月以内に行う。理事会及びその他必要な会議は随時
開くことができる。ただし、臨時総会は必要に応じて理事会の議を経て、または
役員及び代議員の2分の1以上から理由をつけて要求があった場合に開催し、要求
の日より起算して90日以内に招集しなければならない。
4 理事会は、本会の業務の執行に必要な事項を審議決定する。
5
 理事会は、理事をもって構成する。
6
 支部長会は、支部長をもって構成する。


(
定足数及び議決の方法)
16条  会議は、2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状をもってこれに
かえることができる。

2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長が決する。
4
規約改正は、第22条による。

 

(会議の議事)
17条  総会に付議し決議しなければならない事項は次のとおりとする。

(1)事業計画、予算、決算。
(2)
規約の変更、及び市との協定書の変更。
(3)
2年毎の役員改選。
(4)
その他必要事項。
2 理事会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)
総会付議事項の審議決定。
(2)
本規約に定めのない事項の審議決定。
(3)
その他必要事項。
3
 支部長会は支部間の情報交換及び会長、若しくは、理事が必要と認めた事項、
その他本会の運営上の重要事項を審議し理事会に提言する。


(
活 動)
18条  第4条の事業活動は、突発的な活動を除き、会員相互の協力により計画し実施
されなければならない。


第5章 資産及び会計

(
事業年度及び会計年度)
19条  本会の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。   

2 本会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(資 産)
20条  本部の資産は次に掲げるものとする。

(1) 本会に対する補助金・歳入金・寄贈品並びにこれに準ずる証券及び利子。
(2)
 本会が購入または作成した機材。
(3)
その他、議決により決定した金品。(会計帳簿の閲覧及び会計報告)

21条 会員は理事会の承認を経て会計帳簿を閲覧することができる

2  本会の全ての収入支出及び資産並びに現在の経理状態についての会計は、
毎年1回会員に公表しなければならない。


第6章 規約の改正

(
改正の手続)
22条 本規約の改正は、総会構成員の2分の1以上が出席した総会で、過半数による
議決を要する。ただし、委任状をもってこれにかえることができる。


第7章  雑  則

(
施行細則)
23条 本規約を施行するために必要な事項として細則の施行、専門委員会の設置は、
会長もしくは必要に応じて理事会の決議を経て決定する。変更のときも同様とする。


2  前項1に基づき、選挙管理委員会、議事運営委員会、資格審査委員会、その他
必要な委員会を置くことが できる。
3  前項2の各委員会の代表は、会長が任命する。

(運  用)
24条  横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会間の協定に基づき、各区役所
と各支部が別途協定を締結した時は、各区役所との協定に基づいて運用することができる。


付 則


本規約は昭和47年4月27日より施行する。
本規約は昭和61年6月8日より施行する。
本規約は平成13年7月27日より施行する。
本規約は平成14月7月31日より施行する。
本規約は平成15年6月27日に理事定数を改定して施行する。
本規約は平成16年6月18日に全面改定して施行する。
本規約は平成26月5月11日に理事定数を改定して施行する。

 

 
横浜市アマチュア無線非常通信協力会 港北区支部
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