◆横浜市との協定◆ |
---|
横浜市アマチュア無線非常通信協力会 市との協定 |
災害時非常無線通信の協力に関する協定 (趣 旨) 第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合の非常通信について、横浜市が協力会に協力を求める場合の手続き等を定めるものとする (協力の要請) 第2条 横浜市長(以下「市長」という。)は、横浜市内に災害が発生し、又は発生の恐れがある場合の災害情報の収集及び伝達について協力会の協力を必要とするときは、協力会に加入している無線局に協力を要請することができる。 2 災害状況により緊急を要すると判断し、前項の要請を待たずに無線局が災害情報の収集及び伝達を行ったときは、無線局へ協力の要請があったものとみなす。 3 前2項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。 4 市長は、横浜市内で実施される地域防災拠点等における通信訓練等においても、協力会に加入している無線局に協力を要請することができる。 (協力要請の手続) 第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、横浜市総務局危機管理室長(以下「危機管理室長」という。)が担当する。ただし、状況により区長又は消防署長が担当することができる (通信統制) 第4条 無線局が第2条第3項の規定により通信活動を行う場合は、危機管理室長が指定する無線局の統制に従うものとする。 (補 償) 第5条 第2条第3項の規定により通信活動中の協力会の会員が、それらの活動に起因して死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合においては、横浜市震災対策条例(平成25年2月28日横浜市条例第4号、)第36条第1項の規定に基づき、補償できるものとする。 2 通信活動中の協力会の会員が、それらの活動を遂行するに当たり、他人に損害を与えた場合(当該 損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があると認めるときは、横浜市震災対策条例第36条第2項の規定に基づき、賠償できるものとする。 (報 告) 第6条 協力会の会長(以下「会長」という。)は協力できる無線局の状況について、毎年4月末日までに別に定める様式により市長に報告するものとする。 (通信訓練等) 第7条 市長は、第2条第3項の規定による円滑な通信活動に寄与する日常の通信訓練等に対し、協力するものとする。 (協 議) 第8条 この協定の実施に関して必要な事項は、市長と会長とが協議して定める。 平成25年5月12日 横浜市 横浜市長 林 文子 横浜市アマチュア無線非常通信協力会 会 長 斉藤 文三 |
横浜市アマチュア無線非常通信協力会 港北区支部
Copyright (C) 2003 - 2023. Yokohama.kohoku Emergency Communication Network All Rights Reserved. |
|